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交通事故にあったらすべきこと

①けが人の救護と道路の危険物の除去


加害者・被害者を問わず、すぐに運転を停止し、負傷者がいた場合はすみやかに救護しなければなりません。二次被害が起こるのを防ぐため、負傷者が軽傷なら、安全なところに避難をしてもらいます。重症の場合は、むやみに動かさず救急車の到着を待ちましょう。

②「110」へ連絡


すぐに警察に電話しましょう。車を運転していて交通事故が発生した場合、警察に通報しなければならない、という報告義務が道路交通法の規定にあります。「大した事故ではないから」というような自己判断は禁物です。警察への届け出を怠ると、保険会社に保険金を請求する際に必要となる「交通事故証明書」は発行されません。また、警察に交通事故の報告をしなければ、保険金を請求する際にスムーズに手続きができなかったり、最悪の場合は保険金を受け取れない可能性もあります。

③相手と相手の車両の確認


相手が誠実そうに見えても、時間の経過とともに話の内容が変わってくることはよくあります。相手の方に、以下の項目について必ず確認しましょう。
・氏名
・住所
・自宅と携帯の電話番号
・自動車の登録ナンバー
・可能であれば、スマホで免許証と車検証の写真も撮影させてもらいましょう

④事故現場・事故状況の記録


過失割合などで争いになった場合の証拠となります。人の記憶は時間経過ともにあいまいになりますので、必ず事故現場の痕跡、ブレーキ痕、壊れた自動車の部品、相手側の車両、自分の車両の状態などスマホで撮影しておきましょう。

⑤自分の車の保険会社へ事故の連絡


ご自分の車の保険会社に交通事故に遭ったことを連絡しましょう。止まっている状態で後方から追突された場合、自分の加入している保険を使う必要がないため、ご自分の保険会社に連絡をしていないという方がいらっしゃいます。事故の状況や過失割合にもよりますが、搭乗者保険や傷害一時金特約などついている場合、5日間接骨院に通院すると10万円の補償を受け取ることもできます。※搭乗者傷害保険や人身傷害保険特約は使用しても翌年の等級に影響がないため、等級を下げることなく保険金を受け取ることができます。

⑥ケガがなくても接骨院・整骨院を受診

ケガがなかったり、症状が出ていないと様子をみる方がいらっしゃいます。大したことはないと思っても、交通事故に遭ったら、必ず接骨院や整骨院を受診しましょう。事故直後は気が高ぶっているため、症状に気が付かない方がいます。その時は何ともなくても、何日か経ってからむち打ち症などの症状が出てくることはよくあります。できるだけ事故当日のうちに受診してください。早めの対処が、早期回復への近道です。

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住所 〒396-0015
   長野県伊那市中央4709-1 田中ビル1階
   (東隣はアルプス中央信用金庫竜東支店様、2階は明光義塾様です)
電話 (0265)98-6880


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※ 早朝等、時間外の対応が必要な方はご相談ください。試合前のテーピングなどの対応も可能です。

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