きむら接骨院

About

Mobile QR Code

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。
きむら接骨院の
Instagram公式アカウント


きむら接骨院の
LINE公式アカウント







LINEトークでお問合せが
お手軽に!
予約もこちらから可能です

交通事故のQ&A  — 患者さんから多い質問をご紹介します

Q:治療費はどこから出ますか?

A:相手の保険会社もしくは自分の保険会社、自賠責保険が全額負担してくれますので、窓口負担はありません。
交通事故に遭ったら | 松本市|かんのう整骨院

Q:交通費はどこからでるのですか?

A:自宅から、病院や接骨院までの交通費も支給されます。車の場合はガソリン代で15円/㎞換算で支給されます。公共交通機関は各区間の金額で、領収書は必要ありません。タクシーの場合は、歩けない状態に限り認められますので、領収書を必ず保管しておいてください。加害者の場合、自損事故の場合でも同様です。

Q:診断書はどこで書いてもらうのですか?

A:整形外科で診断書を出していただきます。交通事故によるケガの治療費を請求する際には、「診断書」が必要になります。
整形外科などの受診の際には、痛みのある場所や痛みの程度などをしっかりと伝え、診断書に記載してもらいます。 

Q:通院頻度は?

A:交通事故は急性の外傷となりますので、初期治療が非常に重要になります。最初は時間の許す限り、毎日通院してください。
来院から1週間ほどして、急性の症状が落ち着いてきたら、マッサージやリハビリの治療を開始します。それまでは、電気治療と湿布等で様子をみていきます。

Q:整形外科への通院の目的は?

A:整形外科通院の目的は以下の3点です。
①初診時は、レントゲンの検査やMRIなどの精密検査の目的で受診していただけます。
②交通事故の保険のルールで、接骨院で施術を継続するためには、最低1か月に1回の整形外科での診察が必要です。
③交通事故の治療は、大きな骨折など重傷事故でない限り、6か月程度と言われています。症状が早く回復するよう一生懸命治療させていただきますが、中には後遺症が残存する方もいらっしゃいます。もし、後遺症が残った場合は、医者しか後遺障害診断書を書くことができません。そのため、1か月に1回、病院で指示された予約日に必ず受診してください。毎月の経過をみて、最終的に後遺障害診断書が書かれるので、その間の通院がないと、診断書は書いていただけません。また、治療の継続にも、医師の診察が必要ですので、指示された日には必ず受診してください。

Q:他の病院から転院はできますか?

A:病院に通院しながら、接骨院・整骨院で治療を受けても問題はありません。ただ、転院をする場合は、必ず保険会社に連絡してください。保険会社とのやりとりが難しい場合は、当院が代理で行うこともできますので、お気軽にご相談ください。

Q:子どもも通院してよいですか?

A:子どもさんの通院も可能です。12歳以下であれば、1通院につき看護料が1,200円支払われます。チャイルドシートに乗っていた赤ちゃんや子どもさんは、訴えが難しいため、長期の通院が難しい場合が多いのですが、症状があれば、当然通院は可能です。

Q:保険会社とのやりとりはどうしたらいいのですか?

A:保険会社に連絡してから、1週間ほどで相手の損害保険会社から封筒が届きます。その封筒の中に、〇〇〇接骨院・整骨院と、○○○整形外科、○○○病院など受診した病院すべての同意書が入っています。
私たちには、患者さんの病名や症状、通院日などの個人情報は他人に口外してはいけないという守秘義務があります。しかし、保険会社は、あなたの治療費支払いのために、それらの情報が必要になるため、その同意書をもって、私たちと保険会社とのやり取りが可能となり、必要な情報を確認することができるようになります。同意書が届き次第、早々に住所・名前・押印してご返送ください。

Q:交通事故で労災は使えますか?

A:通勤途中や仕事中のケガであれば労災が適用になりますが、自賠責保険と相手方の任意保険が優先されます。任意保険が打ち切られた後には、労災保険が適応され、その後も負担金なしで治療が受けられます。また、お仕事を休まれたときには、自賠責保険や任意保険が100%保証してくれます。さらに労災保険の休業特別支給金から20%保証されますので、120%の休業補償が受けられます。

Q:主婦ですが、家事労働の休業補償が受けられますか?

A:家の中で、主婦業をされている方に、家事労働ができないことに対する主婦休業損害で1日6,100円の補償が受けられます。フルタイムで働いている正社員の方には適応されません。パートやアルバイトなどお仕事をもっていても適応されます(30時間以内/週)。お仕事を休業する場合は、本来の休業補償か主婦休業のどちらかになります。これは通常、6,100×通院日数で計算されますので、通院しないとでない補償ですから、しっかり通院してください。とても手厚い補償ですので、しっかり通院してしっかり治しましょう。

Q:後遺症が残った場合はどうなりますか?

A:基本的に、6か月間治療して症状が残った時には、整形外科で診察を受けて後遺障害診断書を書いてもらいます。後遺障害として認定されるかどうかは、自賠責保険の調査事務所の判断になりますので、医者も私たちも判断できません。後遺障害は、むち打ち症などで痛みやしびれが常時残っている場合は、14級の9に認定され、自賠責保険から75万円支給されます。
後遺障害認定の支給額
・14級認定:自賠責保険から75万円の支給
・13級認定:自賠責保険から139万円の支給
・12級認定:自賠責保険から224万円の支給

Q:弁護士に後遺障害認定の手続きを依頼するとどうなりますか?

後遺障害とは、交通事故後に後遺症が残ったなア位に支給される補償のことです。事故の前に100%の労働能力で仕事ができていたものが、後遺症が残ったことで仕事の能率が落ち、得られなかった収入を補償するものです。弁護士に手続きを依頼すると、後遺障害による補償も増額する可能性があります。

Q:被害者が請求を忘れる保険の内容はありますか?

A:搭乗者保険、傷害一時金、定額給付金と呼ばれる補償を受け取れます。これは、自分の保険で、人身傷害保険の特約で、通院4日以下であれば1万円か2万円、通院5日以上で10万円、20万円、日額5千円や1万円が補償されます。こちらは、加入している保険や特約によって決まっていますので、保険証券をご確認ください。

Q:弁護士さんを入れるタイミングはいつですか?

A:弁護士は、交通事故に詳しい、被害者専門の弁護士に対応してもらうと良いでしょう。当院からご紹介も可能です。事故後にすぐに入れるのは、過失割合でもめている場合や、保険会社の担当者が威圧的などの理由で、電話をかけてほしくない時などにご紹介します。特に問題がない場合は、治療の終了時期に合わせて、補償のことなどで損をしないように弁護士に対応していただくこともあります。弁護士への依頼も、弁護士特約に入っているか、保険証券をご確認いただくとよいでしょう。

Q:「治療費の打ち切り」とは?

A:治療を受けているのに、「今月で治療費の支払いを終了します」という連絡が保険会社からくることがあります。これは、保険会社側の勝手な判断であり、「これ以上治療をしてはいけない」というような強制的なものではありません。保険会社は、被害者が「症状固定」にいたるまで治療費を支払う義務があるからです。もし「治療費打ち切り」の連絡があった場合には、担当の弁護士に相談し、治療効果が上がっているのであれば治療を継続しましょう。まずはケガを治すことを最優先し、治療に専念しましょう。

お問い合わせ

             
       アクセス

住所 〒396-0015
   長野県伊那市中央4709-1 田中ビル1階
   (東隣はアルプス中央信用金庫竜東支店様、2階は明光義塾様です)
電話 (0265)98-6880


受付時間

受付時間
9:00-12:00
15:00-20:00
★:日曜日・祝日午後は17:00まで   定休日:水曜日
※ 早朝等、時間外の対応が必要な方はご相談ください。試合前のテーピングなどの対応も可能です。

Mobile QR Code

QRコード
携帯のバーコードリーダーでQRコードを読み取ることで、携帯版ホームページへアクセスできます。
きむら接骨院の
Instagram公式アカウント


きむら接骨院の
LINE公式アカウント







LINEトークでお問合せが
お手軽に!
予約もこちらから可能です

PAGE TOP