きむら接骨院

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保険施術

各種保険を使って施術を受けることが可能です

接骨院・整骨院というと、ケガをしたときに行く場所というイメージが多くもたれています。
実際、スポーツをしていてケガをしたり、家事をしていてぎっくり腰になったりした場合、健康保険を使って施術を受けることが可能です。
このほかにも、交通事故によるケガの施術や、仕事中・通勤中のケガの施術にも、保険が使える場合があります。

健康保険が使える症状とは?

当院は、健康保険の使用が認められた施術所ですが、すべての痛みや症状に保険が使用できるわけではありません。

健康保険が使える場合   

◎ 骨折・不全骨折・脱臼
  ※骨折・不全骨折・脱臼には医師の
  同意が必要(応急手当の場合は除く)
◎ 捻挫
◎ 打撲
◎ 挫傷(肉離れ等)

《ポイント》
①痛めた原因と日時がはっきりしている
➁仕事・事故以外の理由で出現した痛み
 や症状
 
健康保険が使えない場合

✖ 日常生活での慢性的な肩こり・筋肉
  疲労
✖ 単なるマッサージ代わりの利用
✖ 脳疾患後遺症などの慢性病や、症状
  の改善がみられない長期の施術
✖ 保険医療機関で同じ負傷等の治療を
  している場合

自賠責保険

自賠責保険は正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といい、任意の自動車保険とは異なり、すべての自動車が加入対象となっています。この自賠責保険の目的は、「交通事故被害者の救済」となっており、被害者が医療を受ける際の負担を軽減します。
 接骨院・整骨院においても、自賠責保険を使い施術を行えることがあります。自賠責保険が使えるケースの場合、費用を負担することなく施術を受けられる可能性があります。

労災保険

労災保険は正式名称を「労働者災害補償保険」といいます。この労災保険と雇用保険を合わせて労働保険といわれます。労災保険は、通勤中や業務中のケガや病気に対して保険を給付する制度であり、「労働者やその家族を救済する目的」の保険になります。事業主は、1人でも労働者を雇っていれば、基本的にこの労働保険に加入しなければなりません。
接骨院での施術は、「業務災害」「通勤災害」が適用される場合に給付対象となります。

🔶業務災害
業務中にケガをしてしまった場合や、過度な業務が原因となり病気になってしまった場合を指します。この業務災害は、業務とケガとの因果関係が重要となり、「業務時間内に業務が起因となり発生したケガ・病気である」ことを証明する必要があります。

🔶通勤災害
通勤中にケガをしてしまった場合を指します。基本的に住居と会社との往復でのケガのみが給付対象となり、途中買い物に立ち寄ったときに発生したケガなどは該当しません。

よくある質問

Q. どのくらいの期間、健康保険で施術を受けることができますか?

基本は痛めた個所が回復するまでですが、施術が長引き、3か月以上かかる場合は対象外となる場合がございます。

Q. スポーツで骨折したのですが、保険は使えますか?

健康保険を使って施術が可能です。
※骨折に関しては、接骨院では緊急を要する場合の応急処置が可能となっております。医師の同意がある場合には、応急処置に続けての施術を行うこともできます。

Q. どのような保険が使えますか?

健康保険、自賠責保険、労災保険の補償をうけ施術することが可能な場合があります。まずはお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ

             
       アクセス

住所 〒396-0015
   長野県伊那市中央4709-1 田中ビル1階
   (東隣はアルプス中央信用金庫竜東支店様、2階は明光義塾様です)
電話 (0265)98-6880


受付時間

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9:00-12:00
15:00-20:00
★:日曜日・祝日午後は17:00まで   定休日:水曜日
※ 早朝等、時間外の対応が必要な方はご相談ください。試合前のテーピングなどの対応も可能です。

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