各種保険を使って施術を受けることが可能です
接骨院・整骨院というと、ケガをしたときに行く場所というイメージが多くもたれています。
実際、スポーツをしていてケガをしたり、家事をしていてぎっくり腰になったりした場合、健康保険を使って施術を受けることが可能です。
このほかにも、交通事故によるケガの施術や、仕事中・通勤中のケガの施術にも、保険が使える場合があります。
健康保険が使える症状とは?
当院は、健康保険の使用が認められた施術所ですが、すべての痛みや症状に保険が使用できるわけではありません。
健康保険が使える場合
◎ 骨折・不全骨折・脱臼 ※骨折・不全骨折・脱臼には医師の 同意が必要(応急手当の場合は除く) ◎ 捻挫 ◎ 打撲 ◎ 挫傷(肉離れ等)
《ポイント》 ①痛めた原因と日時がはっきりしている ➁仕事・事故以外の理由で出現した痛み や症状 |
健康保険が使えない場合
✖ 日常生活での慢性的な肩こり・筋肉 疲労 ✖ 単なるマッサージ代わりの利用 ✖ 脳疾患後遺症などの慢性病や、症状 の改善がみられない長期の施術 ✖ 保険医療機関で同じ負傷等の治療を している場合 |
自賠責保険
自賠責保険は正式名称を「自動車損害賠償責任保険」といい、任意の自動車保険とは異なり、すべての自動車が加入対象となっています。この自賠責保険の目的は、「交通事故被害者の救済」となっており、被害者が医療を受ける際の負担を軽減します。
接骨院・整骨院においても、自賠責保険を使い施術を行えることがあります。自賠責保険が使えるケースの場合、費用を負担することなく施術を受けられる可能性があります。
労災保険
労災保険は正式名称を「労働者災害補償保険」といいます。この労災保険と雇用保険を合わせて労働保険といわれます。労災保険は、通勤中や業務中のケガや病気に対して保険を給付する制度であり、「労働者やその家族を救済する目的」の保険になります。事業主は、1人でも労働者を雇っていれば、基本的にこの労働保険に加入しなければなりません。
接骨院での施術は、「業務災害」「通勤災害」が適用される場合に給付対象となります。
🔶業務災害
業務中にケガをしてしまった場合や、過度な業務が原因となり病気になってしまった場合を指します。この業務災害は、業務とケガとの因果関係が重要となり、「業務時間内に業務が起因となり発生したケガ・病気である」ことを証明する必要があります。
🔶通勤災害
通勤中にケガをしてしまった場合を指します。基本的に住居と会社との往復でのケガのみが給付対象となり、途中買い物に立ち寄ったときに発生したケガなどは該当しません。
よくある質問
Q. どのくらいの期間、健康保険で施術を受けることができますか?
基本は痛めた個所が回復するまでですが、施術が長引き、3か月以上かかる場合は対象外となる場合がございます。
Q. スポーツで骨折したのですが、保険は使えますか?
健康保険を使って施術が可能です。
※骨折に関しては、接骨院では緊急を要する場合の応急処置が可能となっております。医師の同意がある場合には、応急処置に続けての施術を行うこともできます。
Q. どのような保険が使えますか?
健康保険、自賠責保険、労災保険の補償をうけ施術することが可能な場合があります。まずはお気軽にご連絡ください。